2019.09.22

『市街化調整区域』とは
原則的に市街化を抑制する区域で、
農林漁業を営む人の住宅を除き、
一般住宅を建てることはできません。
ただし、都市計画法の法律が適用される以前から
建っていた宅地などは一定用件に該当する建物であれば
都市計画法による許可がなくても
「既存宅地」として新築や増改築が認められていました。
平成12年12月18日の都市計画法改正施行後、
既存宅地制度の廃止により、
一般の住宅の建築は出来なくなりました。
しかしながら
例外的に建築が許可される場合もあります。
市街化調整区域に家を建てるにはさまざまな
クリアする条件があります。
詳しくは、イエナビスタジオまでお問い合せください。